民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第三節 費用の取立て

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第十一条第一項の費用で予納がないものは、裁判、裁判上の和解、調停 若しくは労働審判によりこれを負担することとされた者 又は民事訴訟等に関する法令の規定により費用を負担すべき者から取り立てることができる。

1項

前条の費用の取立てについては、第十一条第二項の規定により費用を納めるべき者に対する場合にあつては記録の存する裁判所の決定により、その他の者に対する場合にあつては第一審の裁判所の決定により、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い強制執行をすることができる。


この決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2項

第九条第九項の規定は、前項の決定について準用する。

1項

民事訴訟法第八十三条第三項 又は第八十四条の規定による費用の支払を命ずる裁判は、強制執行に関しては、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2項

民事訴訟法第八十五条前段の規定による費用の取立てについては、前条の規定を準用する。

1項

民事訴訟法以外の法令において準用する同法の規定により救助を受け納付を猶予された費用の取立てについては、前条の規定を準用する。