民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第十八条 # 証人の旅費の請求等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号

1項

証人、鑑定人 及び通訳人は、旅費、日当 及び宿泊料を請求することができる。


ただし、正当な理由がなく、宣誓 又は証言、鑑定 若しくは通訳を拒んだ者は、この限りでない。

2項

鑑定人 及び通訳人は、鑑定料 又は通訳料を請求し、及び鑑定 又は通訳に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。

3項

証人、鑑定人 及び通訳人は、あらかじめ旅費、日当、宿泊料 又は前項の費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず、又は宣誓、証言、鑑定 若しくは通訳を拒んだときは、その支払を受けた金額を返納しなければならない。