民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第十六条 # 訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号

1項

民事訴訟法第八十三条第三項 又は第八十四条の規定による費用の支払を命ずる裁判は、強制執行に関しては、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2項

民事訴訟法第八十五条前段の規定による費用の取立てについては、前条の規定を準用する。