民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第十四条 # 裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号

1項

第十一条第一項の費用で予納がないものは、裁判、裁判上の和解、調停 若しくは労働審判によりこれを負担することとされた者 又は民事訴訟等に関する法令の規定により費用を負担すべき者から取り立てることができる。