民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)
及び刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)は、昭和四十六年七月一日から施行する。
ただし、民事訴訟費用等に関する法律
第二章第一節の規定(第九条第一項の還付に関する部分を除く。以下同じ。)は、同年十月一日から施行する。
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)
及び刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)は、昭和四十六年七月一日から施行する。
ただし、民事訴訟費用等に関する法律
第二章第一節の規定(第九条第一項の還付に関する部分を除く。以下同じ。)は、同年十月一日から施行する。