民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法 抄

# 昭和四十六年法律第四十二号 #

第一条 # 民事訴訟費用等に関する法律等の施行期日


1項

昭和四十六年法律第四十号
及び昭和四十六年法律第四十一号)は、昭和四十六年七月一日から施行する。


ただし民事訴訟費用等に関する法律
の規定(の還付に関する部分を除く。以下同じ。)は、同年十月一日から施行する。