民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法 抄

昭和四十六年法律第四十二号
分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2021年 06月17日 01時55分

前文

民事訴訟費用等に関する法律 及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法
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1項

民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号
及び刑事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十一号)は、昭和四十六年七月一日から施行する。


ただし民事訴訟費用等に関する法律
第二章第一節の規定(第九条第一項の還付に関する部分を除く。以下同じ。)は、同年十月一日から施行する。

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1項

次に掲げる法律は、廃止する。

一 号

民事訴訟費用法(明治二十三年法律第六十四号

二 号

民事訴訟用印紙法(明治二十三年法律第六十五号

三 号

商事非訟事件印紙法(明治二十三年法律第六十六号

四 号

刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号

五 号

訴訟費用臨時措置法(昭和十九年法律第二号

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1項

民事訴訟費用等に関する法律(以下「新法」という。)の施行前に提起された事件に係る当事者等(同法第二条に規定する当事者等をいう。以下この条において同じ。)又は その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、 なお従前の例による。

2項

前項の事件に係る申立てで
新法第二章第一節の規定の施行後にされたものの手数料並びに新法の施行後に開始された
新法第十一条第一項の費用を要する行為に係る
その費用 及び当該行為についての
新法第三章に定める給付については、新法の規定を適用する。


ただし、新法施行前に要したものについては、
この限りでない。

3項

第一項の事件につき同項の規定により旧民事訴訟費用法の例による場合においては、

同法第一条中 「以下数条」とあるのは、「以下数条及ビ民事訴訟費用等に関する法律 及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和四十六年法律第四十二号)第三条第二項ノ規定ニ依リ適用サルル民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)」と

する。

4項

新法の施行後新法第二章第一節の規定の施行前に提起された事件に係る当事者等 又は その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲に属すべき申立ての手数料については、なお従前の例による。

5項

新法の施行前に第七条の規定による改正前の民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号) 第百六条第一項の規定によつてされた予納命令 及び予納は、新法の規定の適用については、新法第十二条第一項の規定による予納命令 又は予納とみなす。

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1項

新法第二章第一節の規定の施行前に申し立てられた新法別表第二の上欄に掲げる事項の手数料の納付については、なお従前の例による。

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1項

新法中過大に納められ た手数料の還付に関する規定は、新法の施行前にその事由が生じたものについても、適用する。

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1項

刑事の手続における行為で刑事訴訟費用等に関する法律の施行前に開始されたものについての裁判所の給付に関しては、なお従前の例による。

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