民事調停委員 又は民事調停委員であった者が正当な事由がなく評議の経過 又は調停主任 若しくは民事調停委員の意見 若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
民事調停法
#
昭和二十六年法律第二百二十二号
#
第三十七条 # 評議の秘密を漏らす罪
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正