民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第三章 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時39分


1項

裁判所 又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。

1項

当事者 又は参加人が正当な事由がなく第十二条第十五条において準用する場合を含む。)の規定による措置に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。

1項

前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。


この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2項

前項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第五編の規定(同法第百十九条 並びに第百二十一条第一項 及び第三項の規定 並びに同法第百二十条 及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く)並びに刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第五百八条第一項本文 及び第二項 並びに第五百十四条の規定を準用する。

1項

民事調停委員 又は民事調停委員であった者が正当な事由がなく評議の経過 又は調停主任 若しくは民事調停委員の意見 若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

1項

民事調停委員 又は民事調停委員であった者が正当な事由がなく その職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。