民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第三十五条 # 措置違反に対する制裁

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

当事者 又は参加人が正当な事由がなく第十二条第十五条において準用する場合を含む。)の規定による措置に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。