民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第三十八条 # 人の秘密を漏らす罪

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

民事調停委員 又は民事調停委員であった者が正当な事由がなく その職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。