民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第三十六条 # 過料についての決定

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。


この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2項

前項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第五編の規定(同法第百十九条 並びに第百二十一条第一項 及び第三項の規定 並びに同法第百二十条 及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く)並びに刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第五百八条第一項本文 及び第二項 並びに第五百十四条の規定を準用する。