第二十八条の規定は、裁判所が、第四条第一項ただし書 若しくは第三項の規定により事件を移送し 若しくは自ら処理しようとし、又は第十七条の決定をしようとする場合に準用する。
民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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第三十条 # 移送等への準用
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正