農地 又は農業経営に付随する土地、建物 その他の農業用資産(以下「農地等」という。)の貸借 その他の利用関係の紛争に関する調停事件については、前章に定めるもののほか、この節の定めるところによる。
民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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第二節 農事調停
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時39分
前条の調停事件は、紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所 又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
小作官 又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。
調停委員会は、調停をしようとするときは、小作官 又は小作主事の意見を聴かなければならない。
前二条の規定は、裁判官だけで調停を行う場合に準用する。
第二十八条の規定は、裁判所が、第四条第一項ただし書 若しくは第三項の規定により事件を移送し 若しくは自ら処理しようとし、又は第十七条の決定をしようとする場合に準用する。