民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第三条 # 管轄

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所 若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所 又は当事者が合意で定める地方裁判所 若しくは簡易裁判所の管轄とする。

2項

調停事件は、日本国内に相手方(法人 その他の社団 又は財団を除く)の住所 及び居所がないとき、又は住所 及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

3項

調停事件は、相手方が法人 その他の社団 又は財団(外国の社団 又は財団を除く)である場合において、日本国内にその事務所 若しくは営業所がないとき、又はその事務所 若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者 その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

4項

調停事件は、相手方が外国の社団 又は財団である場合において、日本国内にその事務所 又は営業所がないときは、日本における代表者 その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。