民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第二十一条の二 # 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

調停手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。


この場合において、

同法第百三十三条第一項
当事者」とあるのは
「当事者 又は参加人(民事調停法第十一条同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項第二項 及び第七項において同じ。)」と、

同法第百三十三条の二第二項
訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項 及び第二項において同じ。)」とあるのは
「調停事件の記録」と、

同法第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者 若しくは参加人 又は利害関係を疎明した第三者は、調停事件の記録」と、

同条第二項
当事者」とあるのは
「当事者 又は参加人」と、

訴訟記録等」とあるのは
「調停事件の記録」と、

同条第七項
当事者」とあるのは
「当事者 若しくは参加人」と

読み替えるものとする。