民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第二十七条 # 小作官等の意見陳述

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

小作官 又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。