小作官 又は小作主事は、調停手続の期日に出席し、又は調停手続の期日外において、調停委員会に対して意見を述べることができる。
民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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第二十七条 # 小作官等の意見陳述
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正