民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第二十三条 # この法律に定のない事項

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、調停に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。