民事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。
民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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第二十三条の二 # 民事調停官の任命等
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
民事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。
民事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。
民事調停官は、非常勤とする。
民事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
一
号
二
号
三
号
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
職務上の義務違反 その他民事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
この法律に定めるもののほか、民事調停官の任免に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定める。