民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第二節 民事調停官

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時39分


1項

民事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。

2項

民事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。

3項

民事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。

4項
民事調停官は、非常勤とする。
5項

民事調停官は、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。

一 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第七条各号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。

三 号

職務上の義務違反 その他民事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。

6項

この法律に定めるもののほか、民事調停官の任免に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

1項

民事調停官は、裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。

2項

民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、次条第三項ただし書に規定する権限 並びにこの法律の規定(第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律平成十一年法律第百五十八号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停 及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。

一 号

第四条第五条第一項ただし書、第七条第二項第八条第一項第十七条第三十条第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する第二十八条第三十四条 及び第三十五条の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限

二 号

第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第十三条 及び第十四条第三項本文(同法第十五条において準用する場合を含む。)の規定を除く)において裁判所が行うものとして規定されている権限であって民事調停に関するもの

三 号

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限

3項

民事調停官は、独立してその職権を行う。

4項

民事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。


この場合において、裁判所法昭和二十二年法律第五十九号第六十条第五項の規定は、民事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。

1項

民事調停官の除斥 及び忌避については、非訟事件手続法第十一条第十二条 並びに第十三条第二項から第四項まで第八項 及び第九項の規定を準用する。

2項

非訟事件手続法第十三条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、前項において準用する同条第四項本文の規定にかかわらず、調停手続は停止しない。

3項

民事調停官の除斥 又は忌避についてはその民事調停官の所属する裁判所が、簡易裁判所に所属する民事調停官の除斥 又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。


ただし前項の裁判は、忌避された民事調停官がすることができる。

1項

民事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当 及び宿泊料を支給する。