民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第二十二条 # 非訟事件手続法の準用

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。


ただし同法第四十条第四十二条の二 及び第五十二条の規定は、この限りでない。