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民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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第二十二条
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非訟事件手続法の準用
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施行日
: 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第二十八号による改正
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民事
民事調停法
第二十二条
1項
特別の定めがある場合を
除いて
、調停に関しては、その性質に反しない限り、
非訟事件手続法第二編
の規定を準用する。
ただし
、
同法第四十条
、
第四十二条の二
及び
第五十二条
の規定は、この限りでない。