農地 又は農業経営に付随する土地、建物 その他の農業用資産(以下「農地等」という。)の貸借 その他の利用関係の紛争に関する調停事件については、前章に定めるもののほか、この節の定めるところによる。
民事調停法
#
昭和二十六年法律第二百二十二号
#
第二十五条 # 農事調停事件
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正