民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第二十六条 # 管轄

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

前条の調停事件は、紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所 又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。