宅地 又は建物の貸借 その他の利用関係の紛争に関する調停事件は、紛争の目的である宅地 若しくは建物の所在地を管轄する簡易裁判所 又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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第二十四条 # 宅地建物調停事件・管轄
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正