民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第一節 宅地建物調停

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時39分


1項

宅地 又は建物の貸借 その他の利用関係の紛争に関する調停事件は、紛争の目的である宅地 若しくは建物の所在地を管轄する簡易裁判所 又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

1項

借地借家法平成三年法律第九十号)第十一条の地代 若しくは土地の借賃の額の増減の請求 又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。

2項

前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。


ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

1項

前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合 又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意(当該調停事件に係る調停の申立ての後にされたものに限る)があるときは、申立てにより、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。

2項

前項の調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。