民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第二十四条の二 # 地代借賃増減請求事件の調停の前置

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

借地借家法平成三年法律第九十号)第十一条の地代 若しくは土地の借賃の額の増減の請求 又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。

2項

前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。


ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。