民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第二十条 # 付調停

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ 又は自ら処理することができる。


ただし、事件について争点 及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。

2項

前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し 又は第十七条の決定が確定したときは、訴えの取下げがあったものとみなす。

3項

第一項の規定により受訴裁判所が自ら調停により事件を処理する場合には、調停主任は、第七条第一項の規定にかかわらず、受訴裁判所がその裁判官の中から指定する。

4項

前三項の規定は、非訟事件を調停に付する場合について準用する。