民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第二十条の三 # 訴訟手続等の中止

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

調停の申立てがあった事件について訴訟が係属しているとき、又は第二十条第一項 若しくは第二十四条の二第二項の規定により事件が調停に付されたときは、受訴裁判所は、調停事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。


ただし、事件について争点 及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。

2項

前項の規定は、調停の申立てがあった事件について非訟事件が係属しているとき、又は第二十条第四項において準用する同条第一項の規定により非訟事件が調停に付されたときについて準用する。