民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第二十条の二 # 調停が成立した場合の費用の負担

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

調停が成立した場合において、調停手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

2項

前条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二第二項の規定により調停に付された訴訟事件 又は非訟事件について調停が成立した場合において、訴訟費用 及び非訟事件の手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。