民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第五条 # 調停機関

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、調停委員会で調停を行う。


ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。

2項

裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。