裁判所は、調停委員会で調停を行う。
ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。
裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。