民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第十一条 # 利害関係人の参加

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。

2項

調停委員会は、相当であると認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。