民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第十九条の二 # 調停の申立ての取下げ

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。


ただし第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。