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民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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第十九条の二
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調停の申立ての取下げ
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施行日
: 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
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最終更新
: 令和五年法律第二十八号による改正
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民事
民事調停法
第十九条の二
1項
調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部 又は一部を取り下げることができる。
ただし
、
第十七条
の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。