民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第十二条 # 調停前の措置

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立てにより、調停前の措置として、相手方 その他の事件の関係人に対して、現状の変更 又は物の処分の禁止 その他調停の内容たる事項の実現を不能にし 又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。

2項

前項の措置は、執行力を有しない。