調停委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより 又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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第十二条の七 # 事実の調査及び証拠調べ等
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
調停委員会は、調停主任に事実の調査 又は証拠調べをさせることができる。