民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第十二条の七 # 事実の調査及び証拠調べ等

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

調停委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより 又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。

2項

調停委員会は、調停主任に事実の調査 又は証拠調べをさせることができる。