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民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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第十二条の五
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調書の作成
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施行日
: 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
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最終更新
: 令和五年法律第二十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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民事
民事調停法
第十二条の五
1項
裁判所書記官は、調停手続の期日について、調書を
作成しなければ
ならない。
ただし
、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。