民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第十二条の五 # 調書の作成

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所書記官は、調停手続の期日について、調書を作成しなければならない。


ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。