民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第十二条の六 # 記録の閲覧等

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、調停事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は調停事件に関する証明書の交付を請求することができる。

2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十一条第四項 及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。