民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第十二条の四 # 調停の場所

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。