民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第十四条 # 調停の不成立

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合 又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。