民事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当 及び宿泊料を支給する。
民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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第十条 # 手当等
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正