民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第十条 # 手当等

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

民事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当 及び宿泊料を支給する。