民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項
相続は、死亡によって開始する。
1項

相続は、被相続人の住所において開始する。

1項

相続回復の請求権は、相続人 又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。


相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

1項

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。


ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。