民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百八十五条 # 相続財産に関する費用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。


ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。