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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百八十五条
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相続財産に関する費用
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第八百八十五条
1項
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。
ただし
、相続人の過失によるものは、この限りでない。