民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一節 権利能力

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項
私権の享有は、出生に始まる。
2項

外国人は、法令 又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。