私権の享有は、出生に始まる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第一節 権利能力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月11日 15時12分
外国人は、法令 又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。