民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項
私権の享有は、出生に始まる。
2項

外国人は、法令 又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。