民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

抵当権者は、債務者 又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

地上権 及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。


この場合においては、この章の規定を準用する。

1項

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。


ただし、設定行為に別段の定めがある場合 及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

1項

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

1項

第二百九十六条第三百四条 及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。