民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百六十九条 # 抵当権の内容

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

抵当権者は、債務者 又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

地上権 及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。


この場合においては、この章の規定を準用する。