相続の承認 及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百十九条 # 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認 又は放棄の取消しをすることを妨げない。
前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続の承認 又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
第二項の規定により限定承認 又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。