民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百十九条 # 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

相続の承認 及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない

2項

前項の規定は、第一編総則)及び前編親族)の規定により相続の承認 又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3項

前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。


相続の承認 又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

4項

第二項の規定により限定承認 又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。