第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定により その子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百七十三条 # 父を定めることを目的とする訴え
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正