民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百七十五条 # 嫡出否認の訴え

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。

一 号

父の否認権

子 又は親権を行う母

二 号

子の否認権

三 号

母の否認権

四 号

前夫の否認権

父 及び子 又は親権を行う母

2項

前項第一号 又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。