次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
父の否認権
子 又は親権を行う母
子の否認権
父
母の否認権
父
前夫の否認権
父 及び子 又は親権を行う母