民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百七十八条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第七百七十七条第二号に係る部分に限る)又は前条第二号に係る部分に限る)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親 及び未成年後見人がないときは、子は、母 若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失 若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時 又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。

2項

子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条第二号に係る部分に限る)及び前条第二号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。


ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。

3項

第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない

4項

第七百七十七条第四号に係る部分に限る)及び前条第四号に係る部分に限る)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない