民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百三十九条 # 婚姻の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

婚姻は、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2項

前項の届出は、当事者双方 及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。