配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第七百三十二条 # 重婚の禁止
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号